クリーニング賠償基準
連絡は、早ければ早いほど、解決し易くなります。
また、原因がすぐに明確になった場合は、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が定める「クリーニング事故賠償基準」や、お店により「クリーニング保険」を利用し解決します。
第3者が科学的に原因を究明することにより、解決までのスピードが早くなります。
また、国民生活センターに設置されている「ADR(裁判外紛争解決)機関」を利用するのも一つの方法です。
- クリーニング方法に過失がある場合
- 製造・販売メーカー側に過失がある場合
- お客さまの使用時や保管状態に過失がある場合
なお、クリーニング事故原因の決定は繊維製品検査所等の鑑定に基づくものとします。
- クリーニング作業中による損傷
- 仕上げによる損傷
- 紛失
- クリーニング業者の集配中による損傷
- クリーニング中間業者(取次店など) の集配中・保管中による損傷
- その他の原因による損傷
- 劣化の激しい素材。クリーニング工程の異なる素材で製造された衣類(ポリウレタン加工商品、天然繊維と皮革、毛皮等)
- 染色堅牢度の弱さ・移染・変褪色・その他。生地素材の使い方・硬化・剥離・ひび割れゴム伸び・プリント脱落・収縮・それに類するもの
- 染色堅牢度や退色堅牢度の弱い繊維で製造された品物
- 通常のクリーニングに耐えられない素材で製造された品物
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造された品物
- 縫製撚糸のあまさによるホツレ、ほころび、それに類するもの
- 素材等の経時劣化によるもの
- その他収縮や変形など
- 汗や紫外線、蛍光灯による変褪色や脱色
- 化学薬品(パーマ液・バッテリー液・台所風呂用洗剤・洗濯洗剤)などによる変褪色や脱色
- 気づかないままの破れ・ほつれ・食べこぼし・シミ
- クリーニング引き取り後、お客さま保管方法による事故
- その他これらに類するお客さまによる事故